医療法人の合併手続き
<医療法人の合併手続き>
医療法人は、総社員の同意があるときは、他の社団たる医療法人と合併をすることができます。
財団法人は、寄附行為に合併することができる旨の定がある場合に限り、他の財団たる医療法人と合併をすることができます。
この場合、理事の3分の2以上の同意が必要です。(寄附行為に別段の定がある場合は、除きます。)
合併をする場合には、知事の認可が必要です。知事は、医療審議会の意見を聴取の上、認可を決定します。
合併認可後は、2週間以内に財産目録と貸借対照表を作成するとともに、債権者に対し、異議があれば一定の期間内(2か月以上)に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、各別に催告してください。
債権者がこの期間内に合併に対して異議を述べなかったときは、合併を承したものとみなされます。
債権者が異議を述べたときは、医療法人は、弁済若しくは担保の提供又は弁済を受けさせることを目的とする信託会社等への信託を行わなければなりません。
上記の債権者保護手続が終了した日から2週間以内に、合併後存続する医療法人については変更の登記、合併により消滅する医療法人については解散の登記、合併により設立した医療法人については設立の登記をし、「登記事項完了届」を提出してください。
このように、医療法人の合併手続きは非常に複雑で、様々な書類の提出、都道府県への説明が求められます。
当事務所は、医療法人手続きを専門としておりますので、手続きをスムーズに進めていけるよう、全力でサポートいたします。
医療法人の合併手続でお悩みのクリニック様は、お気軽にご相談ください。
<医療法人合併認可手続き代行サービス標準費用(業務報酬・税別)>
医療法人合併認可手続き代行サービス:60万円
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