医療法人の監事の要件
<医療法人の監事の要件>
医療法人には1人以上の監事を置かなければなりません。
医療法人の監事は、医療法人の業務上の適法性監査、会計監査が主要な仕事となります。
そして、具体的な監事の職務、責任は以下のとおりです。
<医療法人の監事の業務>
①医療法人の業務を監査すること。
②医療法人の財産の状況を監査すること。
③医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は理事に提出すること。
④第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
⑤社団たる医療法人の監事にあつては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
⑥財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
⑦医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。
<医療法人の監事の責任>
医療法人の監事が職務を怠って医療法人に損害を与えた場合には、損害を賠償する責任を負います。たとえば、理事長が法人の財産を横領をしていたことを知っていたのに見て見ぬふりをして社員総会に報告しなかった、というような場合はこれに当たります。
このような場合、監事は無給・有給に関わりなく損害賠償の責任を負います。また、名義を貸しているだけの名ばかりの監事であっても責任を負います。
そのため、名目上の監事であっても医療法人から思わぬ多額の賠償責任を負うこともあります。
ですので、一般の方が考えているより意外と責任は重いと言えます。
<監事の条件について>
そして、監事に就任するには条件法人と利害関係のある営利法人の役員、顧問の税理士、当該法人の社員、理事長の配偶者・兄弟姉妹及び1親等の血族の監事就任は望ましくありません。(医療法第48条参照)。それだけでなく、現在では行政指導により、実際にこのような者の医療法人の監事への就任を禁じている都道府県が大多数です。
これは、監事の監視・監督義務が強化されたため、単に節税目的のみで会計・法務に通じていない親族が監事に就任するのは望ましくないためです。
ただ、監事は法務、会計監査を行う責任が重い立場にあるため、一般には気軽に友人等に監事を依頼することは難しいです。
そこで、弊社行政書士が監事となり、法務面、会計面からしっかりとした監査を行い、監査報告書の作成を含めたコンプライアンス遵守に勤めます。
弊社行政書士にご依頼いただいた場合、以下のようなメリットがあります。
①監事に就任してくれる条件にあう人を探し回らなくても監事就任要件をクリアできる
②医療法に詳しいため、知らずに法令違反をしてしまうことが少なくなる
③毎年の事業報告書や各種変更届を確実に行ってくれる
ですので、一定の費用はかかりますが、医療法人の監事は、行政書士に依頼すると、後々の運営で大きなメリットがあります。
当事務所は、医療法人設立の前後を問わず、ご相談を受け付けていますので、医療法人の監事として適任な方がいない場合は、一度お気軽にご相談ください。
<医療法人監事就任サービス>
・医療法人監事就任費用:月1万円~(応相談)
※原則として、毎年の監査報告書、事業報告書の作成は上記料金に含まれます。
※現在の医療法人の監事の変更にも対応しますので、変更前にご相談ください。
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