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医療法人の定款変更認可申請手続き

1.医療法人の定款変更認可申請手続について

医療法人の定款は、医療法人が活動する際の「憲法」に当たり、法人組織を運営するのに必要不可欠なものです。そのため、医療法人設立時から作成を義務付けられています。

ただし、医療法人の定款変更は会社のように簡単ではなく、多くの場合都道府県の認可を必要としますので、「医療法人の定款変更認可申請手続き」が必要になります。

そこで、ここでは社団である医療法人の定款のうち、比較的定款変更手続きすることが多い事項について、その概要等を説明します。


1 定款に規定すべき事項について

定款は、医療法人の活動に関する事項を法人自ら規定するもので、少なくとも次の事項について規定することとされています(医療法第44条)。

1.目的
2.名称
3.その開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設を含む。)の名称及び開設場所
4.事務所の所在地
5.資産及び会計に関する規定
6.役員に関する規定
7.社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
8.財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
9.解散に関する規定
10.定款又は寄附行為の変更に関する規定
11.公告の方法

これらの事項については、①定款変更する際に都道府県知事の認可が必要なものと、②定款変更後の届出で足りるものに分かれます。

また、医療法人が新たに事業を行おうとする際は、①定款変更が必要な場合と②必要でない場合があります。

そして、定款に規定する事項のうち、登記事項について変更がある場合は変更事項につき登記する必要があり、登記後、登記完了届の提出が必要となります。認可だけで手続きが完了するわけではないので、忘れずに手続きするようにしましょう。

2 医療法人の定款変更の流れ

①事前協議


知事の認可事項になっている事項を変更する場合は、事前に協議をお願いします。



②定款変更書類作成、定款変更認可申請

事前協議の結果、医療法人の定款変更を要するものについて、定款変更書類を作成します。書類完成後、定款変更認可申請の提出を行います。都道府県は、その申請内容について、変更の手続、内容等が法令または定款に違反していないかどうかを審査します。



③認可書の受領

適正な変更と認められれば、認可書が交付されます。



④登記する

認可事項が、登記すべき事項である場合、2週間以内に変更登記する必要があります。

⑤登記完了届の提出

登記完了後、登記簿謄本を添付のうえ、遅滞なく登記完了届を提出してください。

3.医療法人の定款変更が必要なケースの具体例

Ⅰ診療所等の開設・廃止

新規で診療所を開設する、既存の診療所を移転する、他の診療所を買収・営業譲受する等、いずれの場合にも定款変更手続きは必要です。

また、既存の診療所を廃止する、譲渡により診療所を廃止する場合も同様です。

Ⅱ 附帯業務(介護事業所・サ高住等)の開設・廃止

新規で介護事業所等を開設する、既存の介護事業所等を移転する、他の介護事業所等を買収・営業譲受する等の場合、医療法人の定款変更手続きが必要です。

既存の介護事業所等を廃止する、譲渡により介護事業所等を廃止する場合も同様です。

Ⅲ 医療法改正に伴う定款変更

医療法は、他の法令と比べ、頻繁に改正されます。そして、医療法の改正がなされると、それにあわせ、定款変更手続きが必要となることがあります。

この医療法改正に伴う定款変更手続きはほとんどの医療法人が一斉に一定の期限までに定款変更が必要となりますので、ご注意ください。

Ⅲ上記以外の定款変更認可申請

医療法人が法人名・診療所名・役員定数・会計年度等を変更する場合は、定款変更の手続きが必要です。

4.医療法人の定款変更の議事録について


定款変更の認可申請を都道府県知事に行う場合、添付書類として社員総会議事録が必要となります。


医療法人の定款変更は、都道府県の認可が必要な分、議事録の他、たくさんの書類作成が必要で、会社よりもかなり手続きが面倒ですし、不許可になるリスクもあります。

そこで、弊社ではこのような面倒な医療法人の定款変更手続きの代行を行っています。医療法人の定款変更手続きでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

5.業務報酬(標準費用・税別)


医療法人定款変更代行サービス:
10万円

・法人名の変更、診療所名の変更、役員定数の変更、会計年度の変更 等

(※認可の必要とないものは業務報酬を減額いたします。個別のケースにより若干の費用変動がございますのでご了承ください。)

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フロンティア総合国際法務事務所
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参考:旧医療法人の定款例(全文)

医療法人社団OO会

第1章名称及び事務所
( 名称)
第l条本社団は、医療法人社団OOと称する。
(事務所の所在地)
第2条本社団は、事務所をOO県OO市××町3丁目5番27号OOビルOO号室に置く。

第2章
( 目的)
目的及び事業

第3条本社団は、診療所を経営することを目的とする。


(診療所の名称及び開設場所)


第4条本社団の開設する診療所の名称及び開設場所は、次のとおりとする

OO市OO区・・・ OOクリニック

第3章社員
(社員の資格)
第5条本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。


(社員資格の喪失)


第6条社員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。


(1) 除名
(2) 死亡
(3) 退社


2 社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける
行為のあった者は、社員総会の議決を経て除名することができる。


(退社)
第7条前条に定める場合のほかやむを得ない理由のあるときは、社員は、その旨を理
事長に届け出て、その同意を得て退社することができる。


(出資の払戻し)
第8条社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる。


第4章 資産及び会計


(資産の管理)
第9条本社団の資産は、社員総会で定めた方法によって、理事長が管理する。


第10条

資産のうち現金は、郵便官署、確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え、保管するものとする。


(収支予算)


第11条本社団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事会及び社員総会の議決を経て定める。


(会計年度)


第12条本社団の会計年度は、毎年 月 日に始まり翌年 月 日に終わる。

(決算)
第13条

本社団の決算については、毎会計年度終了後2月以内に監事の監査を経た上、理事会及び社員総会の承認を受け、かつ、これを兵庫県知事に届け出なければならない。

(剰余金)
第14条決算の結果、剰余金を生じたときは、理事会及び社員総会の議決を経て積立金として積み立てるものとし、配当しではならない。


第5章 役員


(員数及び選任方法)


第15条本社団に、次の役員をおく。


(1) 理事 名以上  名 以内うち理事長 名
(2) 監事 名


2 理事及び監事は、社員総会において本社団の社員の中から選任する。


ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。


(役員の選任)


第16条理事長は、理事の互選によって定める。


2 本社団の開設する診療所の管理者は、必ず理事に加えなければならない。ただし、兵庫県知事の認可を受けた場合はこの限りでない。
3 前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。ただし、再選を妨げるものではない。


(役員の職務及び権限)
第17条理事長のみが本社団を代表する。

2 理事長は、本社団の業務を総理する。
3 理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事がその職務を行う。
4 理事は、本社団の常務を処理する。
5 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
6 監事は、本社団の理事又は他の職務と兼任することができない。


(任期)
第18条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残留期間とする。
第四条役員は任期満了後といえども、後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。


第6章
(会議)

第20条会議は、社員総会及び理事会の2っとし、社員総会はこれを定時総会と臨時総会に分ける。


(会議の開催)
第21条定時総会は、毎年2回、随時必要なときに開催する。


(招集)
月及び月に開催し、臨時総会及び理事会は第22条会議は、理事長が招集し、その議長となる。
2 その会議を構成する社員又は役員の3分のl以上から連名をもって、会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長はその会議を招集しなければならない。


(定足数)
第23条社員総会は、社員の2分のl以上が出席しなければ、議事を開くことができない。


(議決事項)
第24条次の事項は、社員総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 毎事業年度の事業計画の決定及び変更
(3) 収支予算及び決算の決定
(4) 剰余金又は損失金の処理
(5) 借入金額の最高限度の決定
(6) 社員の入社及び除名
(7) 本社団の解散
(8) 他の医療法人との合併契約の締結
(9) その他重要な事項


(議決の方法)
第25条社員総会の議事は、別段の定めがあるもののほか、出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、定款の変更、社員の除名及び解散の議決は、社員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意を要する。


第26条社員総会の招集は、期日の少なくとも5目前までに、会議の目的である事項、日時及び場所を記載し、理事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければならない。


2 社員総会においては、前項の規定によってあらかじめ通知した事項のほか議決することができない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。


(議決権及び選挙権)
第27条社員は、社員総会において、l個の議決権及び選挙権を有する。


(書面決議及び代理人)
第28条社員は、あらかじめ通知のあった事項についてのみ書面又は代理人をもって議
決権及び選挙権を行使することができる。ただし、代理人は社員でなければならない。
2 代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。


(議決権のない場合)
第29条会議の議決事項につき特別の利害関係を有する者は、当該事項につきその議決権を行使できない。


(細則)
第30条この定款に定めるもののほか、社員総会の議事についての細則は、社員総会で定める。
2 理事会についての細則は、理事会で定める。


第7章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第31条この定款は、社員総会の議決を経、かつ、兵庫県知事の認可を得なければ変更することができない。


(解散)
第32条本社団が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、社員総会の議決によって社員の中からこれを選任することができる。
第33条本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配するものとする。


第8章
(公告)
第34条本社団の公告は、医療法人社団の前に掲示して行う。


第35条この定款の施行細則は、理事会及び社員総会の議決を経て定める。


附則
(施行日)
第1条この定款は、OO県知事の認可の日をもって施行する。


(最初の役員)
第2条本社団設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長
理事
理事
監事

(最初の会計年度)


第3条本社団の最初の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、設立の日から
平成年月日までとする。


(最初の役員の任期)
第4条本社団の設立当初の役員の任期は、第四条の規定にかかわらず平成年
月日までとする。


上記のとおり、医療法人社団の設立のための定款を作成し、発起人全員これに記名押印する。


平成年月日


発起人住所
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氏名@
住所
氏名@
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