医療法人・診療所移転サービス
医療法人・診療所移転サービス
1.医療法人の診療所移転手続きの特殊性
会社の場合、本店移転手続きはそれほど難しい手続きではありません。
医療法人設立した後の「主たる事務所の移転」についても同様です。
しかし、医療法人の「診療所の移転」手続きは会社の本店移転手続きのように簡単ではありません。
医療法人の診療所移転手続きには、大阪府等各都道府県の認可を受ける必要があり、その後の保健所、近畿厚生局等の手続きもあり、煩雑になっています。
実際の手間としては、新規の医療法人の設立に近いぐらいの手間と時間がかかりますので、院長が日々の実務をこなしながら手続きを行うのは相当困難です。
そこで、当事務所では忙しい医療法人の院長先生に代わり、医療法人の診療所移転手続きを代行しています。
これにより、希望のスケジュールに沿った診療所の移転が可能となります。
2.医療法人の診療所移転手続(定款変更認可申請)必要書類
医療法人の診療所移転手続きに必要な書類(参考例)は以下の通りです。
医療法人の設立時なみに多くの書類を提出する必要があります。
・申請書(届出書)
・新旧条文対照表
・新定款(寄附行為)の案分
・議事録(社員総会、理事会、評議員会)の写し
・新診療所の概要
診療所周辺の案内図、配置図、平面図、
賃貸借契約書(覚書)の写し、登記事項証明書(土地・建物)
・管理者就任承諾書
・医師(歯科医師)免許証の写し
・事業計画(2年間分)
・金銭消費貸借契約書等
・変更予算・予算書(2年間分)
総括、各施設毎、職員給与費内訳書(各施設毎)
・事業報告書等
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、
監事の監査報告書
・勘定科目内訳書
・登記事項証明書
・その他
3.医療法人の診療所移転の流れ
診療所移転計画を考える | |
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都道府県(または地方厚生局)に事前相談を行う | |
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新規診療所開設、既存診療所廃止に関する定款(寄附行為)の変更案を作成する | |
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新規診療所開設、既存診療所廃止に関する定款(寄附行為)を社員総会(評議員会)で議決する | |
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新規診療所開設、既存診療所廃止に関する定款変更認可申請を行う | |
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新規診療所開設、既存診療所廃止の定款変更認可 が下りる | |
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保健所へ新規診療所開設許可申請 | 法人の変更登記申請 |
↓ | ↓ |
保健所から新規診療所開設許可が下りる | 変更登記の完了 |
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保健所へ開設届と廃止届を提出 | 登記完了届を主務官庁に提出 |
↓ | ↓ |
診療開始 | ― |
4.相談~診療所移転までの業務完了までの期間
あくまでケースバイケースですが、通常2、3ヶ月程度が標準的な期間です。
ただし、ケースによっては半年以上かかるケースもございます。
5.診療所移転と遡及手続きに関する注意点
一般的には診療所は保険医療機関の指定を受けていますが、保険医療機関の指定を受けるためにはその指定の前月10日(厚生局により締切日が異なる)までに診療所を開設した上で保険医療機関の指定申請を行わなければなりません。
しかし、それでは保険診療ができる期間に空白が生じてしまいます。
そこで、診療所を移転する場合、移転日の当月10日までに遡及の手続きをとれば、保険診療を行えます。
具体的には、以下のような場合に、例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができます。
1.保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合。
2.保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
3.保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
4.保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
この、遡及はあくまで例外である以上、遡及の要件は厳格ですので、さらなる例外は基本的に一切認めてもらえないと考えていただいた方がよいです。
ここで問題なのが、遡及手続きは診療所が2km以上移転すると基本的には「絶対に」認められないことです。
ここでなぜ2kmかというと、2km変われば患者の診療圏が変わるだろうという理由です。
上記の通り、遡及手続きの条件はどれも「患者が引き続き診療を受けている」となっております。これは旧診療所から新診療所に変わっても同じ患者が引き続き診療を受けているという意味です。
患者が引き続き診療を受けることができる移転の距離(徒歩30分圏内?)が2kmという見解です。そのため、2kmを超える移転は「移転」ではなく全くの新規開設の手続きをしなければならない、ということです。
稀に、例外の例外として2kmを多少超えた場合でも認めてもらえた例があるとも聞いていますが、認めてもらうのには相当な労力を要します。
また、2kmを超えると遡及は圧倒的に認められない例がほとんどですので、これに期待するのはやめておいた方がよいです。
ですので、2km以上離れた診療所の移転については、遡及ができなくなりますので、手遅れにならないよう、申請の前から気をつけるようにしてください。
6.診療所移転サービス標準報酬(費用・税別)
1.新規診療所開設 :300,000円 ・診療所等を新規開設する場合(分院設置)
・診療所等を移転し、診療所を新設する場合 ・営業譲渡等により診療所等を買い取る場合(M&A)
2.既存診療所廃止 :200,000円
・既存の診療所等を廃止する場合 ・営業譲渡により診療所等を廃止する場合
3.付帯業務開設 :300,000円
・付帯業務事業所新規開設する場合 ・営業譲渡により付帯業務事業所を買取る場合 ・現在開設している付帯業務事業所を移転する場合
4.付帯業務の廃止: 150,000円
・既存の付帯業務事業所を廃止する場合
・営業譲渡の際付帯業務事業等を廃止する場合
5.その他の定款変更: 100,000円
・法人名、診療所名、役員定数、会計年度の変更等の定款変更
※上記報酬は標準報酬です。実際の報酬は医療法人の規模や内容等により異なり、上記報酬よりも安くなることもあれば高くなることもあります。
医療法人の診療所移転のお問い合わせは・・・・・
TEL:06−6375−2313(※相談予約制)
フロンティア総合国際法務事務所 医療法人サービス事業部まで