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介護老人保健施設開設許可申請

<介護老人保健施設開設許可申請>

1.介護老人保健施設とは?
 

介護老人保健施設とは、要介護者に対して、施設介護サービス計画に基づいて看護、医学的管理下における介護及び機能訓練、その他の必要な医療や日常生活上の世話を行なう施設として都道府県知事の許可を受けた「老人保健法上の施設(通称:老健)」を指します。
尚  、介護老人保健施設で行なうこれらの看護・介護・医療などを「施設サービス」と呼びますが、平成17年10月以降、利用者から居住費(家賃)や食費が徴収されるようになりましたので、今や介護老人保健施設は、「施設」ではなく「住居(原則3ヶ月)」だと言えます。

※都道府県知事の開設許可を受けた介護老人保健施設では、通所リハビリテーション(デイケア)事業者、短期入所療養介護事業者の「みなし指定」が受けられますので、これらの介護保険サービスを行なうことが出来ます。

※平成18年4月施行の介護保険法改正により、平成23年春を目処に介護療養型医療施設制度が廃止されることになりましたので、傷病治癒後の介護やリハビリの面で、今後、介護老人保健施設が担う役割は大きくなるものと思われます。

 

介護老人保健施設開設許可基準の概要

【1】人員基準

(1)医師

専従の医師を、常勤換算で、入所者数を100で除した人数以上配置すること。
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。

(2)薬剤師

実情に応じた相当数の薬剤師を配置すること。

(3)看護職員と介護職員

看護職員又は介護職員を、入所者:職員=3:1以上の比率で配置すること。
看護職員の配置人数は看護・介護職員全体の2/7程度、介護職員の配置人数は看護・介護職員全体の5/7程度を標準とする。

※ユニット型介護老人保健施設の場合
・日中はユニット毎に常時1人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。
・夜間及び深夜は2ユニット毎に1人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。

(4)理学療法士と作業療法士
理学療法士又は作業療法士を、常勤換算で、入所者数を100で除した人数以上配置すること。

(5)栄養士
栄養士を1人以上配置すること。

(6)介護支援専門員
介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入所者:介護支援専門員=100:1の比率を標準にして、1人以上配置すること。

(7)相談員
日常生活支援などの相談員を、入所者:相談員=100:1以上の比率で配置すること。

(8)その他の職員
事務員、調理員など、実情に応じた相当数の職員を配置すること。


【2】介護老人保健施設の設備基準

(1)指定介護老人福祉施設の設備基準を満たしていること。

(2)療養室、診察室、機能訓練室、レクリエーション室、談話室などを有すること。

・療養室(地階は不可)は、定員4人以下で、入所者1人当たりの床面積が8平方メートル以上あること。
・機能訓練室は、「1平方メートル×入所定員数」以上の面積であること。
・食堂は、「2平方メートル×入所定員数」以上の面積であること。
・便所と洗面室は、療養室の有る階毎に設置されていること。


【3】介護老人保健施設の運営基準

(1)予め入所申込者に対してサービス選択に関する重要事項を説明し、同意を得た上でサービス提供を行なっていること。

(2)施設で必要な医療の提供が困難な場合、協力医療機関への入院などの必要な措置を講じること(協力医療機関は移送時間が概ね20分以内の近距離にあること)。

(3)入所者に対して、必要なリハビリテーションを計画的に(少なくとも週2回程度)行なっていること。

(4)提供したサービスに関して、入所者の健康手帳に必要事項を記載すること。

(5)入退所等のサービス提供の記録を入所者の被保険者証に記載すること。

(6)現物給付以外のサービスに対して、内容・費用等を記載したサービス提供証明書を交付すること。

(7)緊急やむを得ない場合に入所者の身体を拘束する場合は、その態様・時間・心身の状況・拘束の理由を記録すること。

(8)入所者に応じた施設サービス計画が作成されていること。

(9)施設サービス計画に基づき提供したサービスの内容等を記録して、その完結日から2年間保存すること。

 


介護老人保健施設許可申請時の主な必要書類

1.申請者(医療法人又は社会福祉法人)の定款又は寄附行為、登記簿謄本
2.従業員の勤務体制及び勤務形態の一覧表
3.事業所の平面図
4.運営規程
5.利用者からの苦情を処理する為に講ずる措置の概要
6.協力医療機関との契約の内容
7.事業所の部屋別施設一覧表
8.事業所の設備等に係る一覧表
9.併設する施設の概要
10.施設共用の場合の利用計画
11.敷地の面積及び平面図、敷地周辺の見取り図
12.介護給付費算定に係る体制一覧表


介護老人保健施設開設許可申請時にかかる標準報酬(費用)

 介護老人保健施設開設許可申請代行:¥136500

 


介護老人保健施設開設許可申請についてのお問い合わせは・・・・・

TEL:06-6375-2313

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