医療法人設立認可後の手続
<医療法人設立認可後の手続>※一例です。
1.医療法人設立登記 医療法人設立登記は、設立認可書を受領した日から、2週間以内に登記しなければなりません。 ↓ 2.設立登記届の提出 なお、拠出を受けて法人の資産となった土地及び建物がある場合は、所有権移転登記を行うことが必要となりますのでご注意下さい。 ↓ 医療法人設立登記が完了し、医療法人が成立した後は、病院、診療所の開設の手続を行います。 (1)診療所開設許可申請書 ・診療所開設許可のほか、当該病院又は診療所の使用開始予定時期を考慮した上で使用許可申請手続が必要となります。 (※病床を有しない診療所の場合は、この申請は不要です。) (2)診療所開設届 ・個人開設から医療法人開設に切り替えた場合は、個人開業医の廃止届を同時に提出します。 ↓ 4.その他の手続 個人事業から医療法人化したことにより、ほとんどすべての関連官公庁等へ変更手続きが必要となります。 (1)医療法人名義の銀行口座の開設 (2)税務署 (3)諸官庁 (4)公共料金 (5)その他 もし、上記のような手続を自分でやることが面倒くさい、または平日は診療所の業務に追われて困難である、と言う方は、当事務所が本人でしかできない一部事項を除き、代行いたします。 現在、当事務所では期間限定で医療法人設立についてのご相談を無料で承っております。 医療法人の設立をお考えのクリニック様はまずはお気軽にご相談下さい。 フロンティア総合国際法務事務所 医療法人サービス事業部 まで
まずは医療法人の所在地を管轄する法務局で、設立登記の手続を行います。
医療法人設立登記が完了したら、法人の登記事項証明書をとり、「医療法人設立登記完了届」により、知事あてで保健所に2部(正1部・副1部)提出します。
3.病院、診療所(又は介護老人保健施設)の開設許可手続
・診療所開設許可を受けて開設後10日以内に提出します。
・銀行口座が決まると、取引先等への挨拶状も発送します。
・法人設立届をはじめ、青色申告書、給与支払事務所等の開設届出書など税務に関する届けを行います。(道税事務所、市町村役場への届けも要します。)
・社会保険事務所(厚生年金・健康保険)、労働基準監督署(労災)、公共職業安定所(雇用保険)への手続
・電気、水道、ガス、電話等の名義変更と支払口座の変更
・近畿厚生局への保険関係の変更手続、車両の名義変更、 及び 医療機器などのリース契約の変更等
医療法人無料相談予約専用TEL: 06−6375−2313