特別代理人認可申請代行
<医療法人・特別代理人認可申請代行>
1.医療法人の特別代理人の選任について
医療法人を代表するのは医療法等により理事長とされていますが、この法人を代表する理事長Aさんが、個人としてのAさんの立場との間で取引をする場合を考えてみます。 例えば、個人Aさんが所有する土地を医療法人に売却する場合、個人としてのAさんは医療法人に高く売った方が利益が増えますが、医療法人とすれば安く買った方が得ということになります。 また、医療法人に院長が貸付を行った場合、金利が安いほうが医療法人としては得ですが、院長としては金利が高いほうが個人の所得は増加します。 このようにお互いの利益が相反する取引を利益相反取引と言い、医療法人においては、立場を異にする同一人(理事長)が、利益相反取引を行う場合、利害関係人の請求によって、都道府県県が特別代理人を選任し、適正な取引の実現を図ることが求められています。
2、利益相反取引となる例
例1 理事長個人が医療法人設立後、所有する土地(建物)を医療法人に売却する場合。
例2 理事長個人が医療法人設立後、医療法人に金銭を貸し付ける場合。
このような場合、理事長個人の利益を図り、医療法人の利益が犠牲になる可能性があるため、医療法の規定により特別代理人の選任をする必要があります。
3、サービスの概要 医療法人・特別代理人選任認可申請代行:¥30000(税別)〜
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