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医療法人役員変更手続き代行サービス

医療法人の役員変更手続き(理事、理事長、監事の変更)  

 医療法人の役員変更届の対象となるのは、理事(理事長も含む)、監事の新任、重任、辞任、氏名変更の場合です。 社団法人で、社員のみの変更の場合であって、役員(理事、監事)に変更がない場合には、届出は不要です。   

 注意すべきは、理事長の変更の場合です。医療法人の理事長は医師又は歯科医師であることが原則です。ですから、原則としては医師又は歯科医師でない方が医療法人の理事長には就任できません。

 ただし、後述のように、ハードルは高いですが、一定の条件を満たし、事前に都道府県知事の認可が得られれば、医療法人の理事長に医師又は歯科医師でない者が就任することもケースによっては可能です。

 このように、理事長が変更となる場合に、就任予定者が医師(歯科医師)でない場合は、一定の要件を満たしている医療法人について、あらかじめ都道府県知事の認可が必要となりますので、事前に役所に連絡し、協議の上ですすめていくことが重要です。

また、社員が婚姻などにより氏を変更する場合は、必要書類(議事録、就任承諾書など)にかえて、氏を変更した旨が確認できる書類を添付する必要があります。   

そして、理事長の変更の場合、法務局に役員変更登記をする必要があります。

医療法人の役員変更に必要な書類(※あくまで参考例です) 

①医療法人の役員変更届の必要書類

例えば、医療法人の理事長の変更の際は、次の書類を添付して都道府県知事(もしくは地方厚生局長)へ届け出ます。

①理事の選任を行った証拠として社員総会議事録の写し
②理事長の選任を行った証拠として理事会議事録の写し
③新理事長の役員就任承諾書(理事及び理事長の就任承諾書)
④新理事長の履歴書
⑤新理事長の印鑑登録証明書
⑥新理事長の医師(歯科医師)免許証の写し(※原本証明が必要なケースが多い)等

②理事長の変更登記に必要な書類

医療法人は会社やNPO法人等と同様、医療法人の代表者である理事長の住所・氏名を登記することが義務付けられており、変更があったら2週間以内に変更登記する義務があります。

これを怠った場合、過料という罰金のようなものがくることがあります。

そして、登記完了後、登記事項証明書(履歴事項証明書)を添付して都道府県知事(もしくは地方厚生局長)に登記事項の変更届を提出します。

会社の場合は登記すればそれで終わりですが、医療法人はこの登記完了届けが必要です。

ついつい忘れがちなので、忘れずに届けるようにしてください。

③市区町村の保健所等への届出

所轄保健所や近畿厚生局などで代表者(理事長)変更に伴う届出を求められる場合がありますので、例えば大阪府内の医療法人であれば、近畿厚生局に届出が必要となることがあります。

また、理事長が診療所などの管理者に就任したり、旧理事長が管理医師を辞める場合は診療所の管理者変更に関する届出が必要となります。

診療所管理医師の変更に関する注意点

診療所管理医師の変更に関する注意点としては、間違いやすいものとして、次の2つがあります。

a.理事長が管理医師を辞めた場合、自動的に理事及び理事長を退任したことになる

 医療法人では、法律上、管理医師を辞任した場合、理事から自動的に退任したことになります。そのため、理事長が管理医師だけ辞めて理事や理事長として引き続き経営に参画していきたいという場合、再度理事や代表理事に選任する必要があります。

もちろん、理事長就任登記や登記完了届けも必要となります。

b.診療所の管理者は理事でなければならない

 医療法人が開設している全ての診療所の管理者は、医療法人の理事になる必要があります。ただし例外はあり、診療所の管理者を理事に加えなくてもよい場合は行政(都道府県知事等)の認可を受けたときです。

 しかし、この例外が認められることは簡単ではありません。例えば厚生労働省の指導要綱などでは「管理者を理事に加えないことができる場合は、多数の病院等を開設する医療法人で離島等法人の主たる事務所から遠隔地にある病院等の管理者」とされています。

 このようなケースはほとんどないですから、診療所の管理者を理事からはずし、理事に加えないようにするためには、相当ハードルが高いものになっています。

 したがって、基本的には診療所の管理者は理事に就任しなければならないとお考えください。

医師や歯科医師以外の方が理事長になる方法

1.医師や歯科医師以外の方が理事長になる条件は厳しく、手続きも複雑である 

前述のように、医療法人の理事長は原則として医師または歯科医師でなければなりません。

 これは、医療法人は医療行為を行う公的な色彩の強い法人でであることから、医学的知識をもち、実際に診療を行える医師又は歯科医師が代表者となることが望ましいという理由に基づきます。

 しかしながら、例外的に医療法人も都道府県知事(もしくは地方厚生局長)の認可を受けることで医師(歯科医師)以外の方も理事長になることができます。

 この都道府県知事(もしくは地方厚生局長)の認可を受けられる基準には次のようなものがあります。

Ⅰ理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとするような場合

Ⅱ次のいずれかに該当する医療法人
①特定医療法人又は社会医療法人
②地域医療支援病院を経営している医療法人
③公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人


Ⅲ厚生労働大臣(地方厚生局長)が管轄する医療法人においては次のいずれかに該当する場合

①過去5年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われ、かつ、法人としての経営が安定的に行われている医療法人
②理事長候補者が当該法人の理事に3年以上在籍しており、かつ、過去3年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われ、かつ、法人としての経営が安定的に行われている医療法人
③医師又は歯科医師の理事が理事全体の3分の2以上であり、親族関係を有する者など特殊の関係がある者の合計が理事全体の3分の1以下である医療法人であって、かつ、過去2年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われていること、及び、法人としての経営が安定的に行われている医療法人
④医療法第46条の3第1項の改正規定の施行日(昭和61年6月27日)において、すでに設立されていた医療法人については、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合
⑤同日において理事長であった者の死亡後に、その理事長の親族で、医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとする場合
⑥同日において理事長であった者の退任後に、理事のうち、その理事長の親族であって医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとする場合

その上、上記の認可の審査が行われる場合、理事会の構成員や理事長候補者の経歴などを含め認可してよいかが総合的に判断されますので、これらの条件にあてはまる場合でも必ず認可が受けられるわけではありません。

 そのため、医師や歯科医師以外の方が医療法人の理事長に就任するには、かなり多くの条件をクリアする必要があり、現状、役所から言われた書類を出しただけでは不認可となる事例がかなり多いのが実情です。

 ですから、役所の言いなりではなく、かなり入念な準備が必要なのと、ケースによっては不認可になれば行政不服審査法による審査請求や行政訴訟も辞さないという覚悟で望むぐらいのことは必要かと思います。

2.理事長選任特例認可申請の必要書類

医師(歯科医師)以外の理事から理事長を選任するには、次の書類を添付して都道府県知事(もしくは地方厚生局長)に届け出ます。

①理事の選任を行ったことを証する社員総会議事録の写し
②理事長候補者の選任を行ったことを証する理事会議事録の写し
③特例認可後に理事長理事長に就任する旨の承諾書
④理事長候補者の印鑑登録証明書理事長候補者の履歴書

※その他、理事以外から理事長を選任する証明書、説明書等が求められます。

弊社では、忙しいドクターに代わり、これらの役員変更手続を行っております。   

医療法人の役員変更をお考えのクリニックは、お早めにご相談下さい。

標準費用(税別)

1.医療法人の役員変更手続きサービス:¥40000

2.保健所への管理医師変更届出:¥20000

3.近畿厚生局への管理医師変更届出:¥20000

4.理事選任特例認可申請手続きサポート:¥200,000~

※上記は、あくまで標準費用であり、実際の費用はケースにより異なります。個別事情によりサービス費用が増減することがあります。

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