医療法人分院設立・開設手続代行サービス
1.医療法人分院設立・開設手続代行・定款変更のポイント
医療法人の設立後、業績が好調で、現在医療法人に勤務されている先生が別の場所にクリニックを出して、分院を開設されたいというご相談も多いです。
そこで以下、どのような手順で開設をすればいいかにつき解説します。
①分院開設の必要性、目的をよく考える
まずは分院を開設する必要性、目的を明確にすることが重要です。
単に儲かってきたから、分院を出した方が格好がいいから。。。というのでは失敗します。
どうして分院を開設したいのか、ビジョンを明確にしてからスタートしないと、後で後悔します。
②事業計画が実現可能かを考える
次に、分院の事業計画を作り、医療法人として分院を開設しても事業が成り立つかどうかを確認します。
設備投資やリースなどの資産、負債、スタッフの人員体制などをできるだけ具体的に出し、資金的に大丈夫かどうかを考えます。
資金が不足するようであれば銀行からの借り入れも検討が必要です。
売上計画、設備投資額、経費を甘めに考えず、厳しめの数字でチェックするようにしましょう。
③分院開設の手続きはかなり大変であるという認識をもつ
医療法人の分院を開設するということは新規のクリニックを開設するだけではありません。
役所との事前折衝に始まり、医療法人の定款変更や保健所への開設許可申請など煩雑な行政手続きも必要です。
④分院開設までのスケジュールをしっかりたてる
医療法人の分院を開設する場合、やることは都道府県の窓口への手続きだけではありません。分院開設後のことも考え、資金調達、施設の設計・施工、賃貸契約、スタッフ採用などを並行して行う必要があります。
ですから、スケジュール表をきちんと作ってから手続きをすすめることが重要です。
会社の支店を作るような簡単な感覚の方もおられますが、医療法人の分院の開設は理事長先生が開院された時よりも、実は大変であることを十分にご理解ください。
2.医療法人分院設立・開設手続代行・定款変更の手続き
医療法人の分院設立で重要な事項としては、管理者、クリニックの開設方法、収支予算があります。
そこで以下、解説します。
①管理者について
分院の管理者は(歯科)医師であること、かつ、法人の理事であることが必要です。理事でない場合は、役員変更をして管理者を理事に就任させる必要があります。
ここで時々あるのが、理事長は分院の管理者になれないのか?という質問です。
こちらについては、ケースによっては理事長が分院の管理者になることも不可能ではありませんが、かなり難しいとお考えください。
②クリニックの開設について
医療法人の分院を開設する場合、次の2通りがあります。
①個人医師の医院又は診療所をまず開設した後で、一定の期間を経てそれを医療法人として承継する場合
②個人医師が最初から医療法人の医院又は診療所として開設する場合
①については各都道府県も望ましい形と考えており大きな問題はありません。
しかし、②のケースの場合、定款変更認可が認められても、保健所の開設許可が受けられない場合もあります。
したがって、保健所に事前相談しておくことが必要です。
③収支予算について
医療法人の分院の開設には、経営の安定性が要求されます。ですから、医療法人の分院開設の財務的基礎が脆弱な場合(例えば2期連続して赤字である等)には、定款変更が認められないこともあります。
この場合、必要に応じて新たに拠出が必要になります。ここで必要な資金を拠出できなければ、分院の設立は認められません。
このように、医療法人の分院開設には様々な壁が立ちはだかります。
2.医療法人分院設置・開設の流れ(大阪府の場合)
では、実際に医療法人の分院設置、開設の流れはどのようになるのでしょうか。
以下がそのフローチャートです。
(医療法人の定款変更(分院設置)の流れ)
1.事前協議
知事の認可事項になっている事項を変更する場合は、事前に協議が必要です。
↓
2.定款変更認可申請
事前協議の結果、定款変更を要するものについて、定款変更認可申請の提出を行います(※医療法人の分院設立の場合、定款変更は必要です)。都道府県は、その申請内容について、変更の手続、内容等が法令または定款に違反していないかどうかを審査します。
↓
3.認可書の受領
適正な変更と認められれば、認可書が交付されます。
↓
4.登記する
認可事項が、登記すべき事項である場合、2週間以内に変更登記する必要があります。
5.登記完了届の提出
登記完了後、登記簿謄本を添付のうえ、遅滞なく登記完了届を提出してください。
↓
6.病院(診療所)開設許可申請
・保健所に i.法人による病院(診療所)開設許可申請、ii.個人開設の病院(診療所)廃止届、iii.法人による診療所開設届等の書類を提出します。
・有床診療所については構造設備許可申請書を、エックス線に関する装置等を設置している医療機関については、エックス線備付設置届をそれぞれの法規に基づいて各官庁へ所定の届出が必要です。
↓
7.保険医療機関指定申請書他の提出
・近畿厚生局経由で、保険医療機関指定申請書等を提出します。
↓
8.その他諸官庁への事業開始に伴う各種届出
・ 税務署・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所に各種届出を行ないます。
↓
9.医療法人として診療所がスタート
・いよいよ医療法人の分院開設が完了し、新たに診療所がスタートします。
3.業務報酬(税別)
医療法人分院設立手続代行費用:¥300,000〜
・医療法人の分院設立・開設に伴う定款変更手続を代行いたします。
医療法人分院設置・開設のお問い合わせは今すぐ!
医療法人相談予約専用TEL:06−6375−2313
フロンティア総合国際法務事務所 医療法人サービス事業部まで