医療法人の理事に会社役員が就任してもよいですか?
Q、医療法人の理事に会社役員が就任してもよいですか?
A、医療法人は会社のような営利組織とNPO法人、社会福祉法人のような非営利組織の中間的存在であり、一定の「公益性」や「非営利性」必要とされます。
とすると、営利組織である会社役員(特に関連のMS法人)が医療法人の理事に就任することは医療法人の「公益性」や「非営利性」の観点から望ましくないといえます。
したがって、医療法人の理事に会社役員が就任することは避けるべきでしょう。
医療法人設立、定款変更、分院設置、役員変更、診療所移転、外部監査、事業承継、従業員の離職防止等・・・
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とすると、営利組織である会社役員(特に関連のMS法人)が医療法人の理事に就任することは医療法人の「公益性」や「非営利性」の観点から望ましくないといえます。
したがって、医療法人の理事に会社役員が就任することは避けるべきでしょう。
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