一人医師医療法人の対応策
<一人医師医療法人の対応策>
1、平成18年度医療法改正(平成19年4月施行)で医療法人制度が大変動!
一連の医療法人改革で大きな改正となったのが、
「医療法人解散時の残余財産は国等に帰属する」
ということです。
すなわち、今後設立認可される医療法人は、公益性の高い医療法人と一般の医療法人とするが、この一般の医療法人に関しても現状よりは格段と厳しい「非営利性」が求められます。
現状の医療法人は、その定款にその法人が解散した場合の残余財産を誰に帰属させるかを定めることとなっており、一人医療法人であれば、一般に「出資者に出資額に応じて返還する」旨規定してあるので、院長に帰属することになります。
ところが、改正後は「国、地方公共団体または他の医療法人に帰属させること」となります。
医療法人の設立の動機は後継者不在問題や、分院開設といった経営上の理由や節税対策など、さまざまです。
しかし、いずれにしても、院長が自分の力と金で診療所経営をしてきたのであって、「残余財産が国等に帰属する」のは青天の霹靂ではないでしょうか。
確かに、「当分の間、経過措置を設け、既に設立されている医療法人の経営に支障がないよう配慮」と但し書きがあるが、この「当分の間」がいったい、どのくらいの期間なのか、はっきりしないのです。
今の財政状況を見れば、数年間で、この経過措置が廃止されると見る方も多いです。
しかし、逆に「半永久的」と見る方もいる。つまり、旧制度下で医療法人として設立された一人医療法人については今までどおりの扱いとする、のが行政と医師会側の暗黙の了解との見方もあるのです。
この見方によれば、結局、医療法人は、法改正以降、新設のものは i.公益性の高い医療法人 ii.出資限度額の医療法人と、法改正前の iii.医療法人(大半は一人医療法人)の3種類の医療法人になっていくということになります。
<一人医師医療法人のとるべき対応策>
では、かかる医療法人制度の変動に対し、一人医師医療法人はどのような対応を取るべきなのでしょうか?
医療法人を解散して、個人事業に戻る場合、医療法人としての清算所得、理事長=院長先生個人の配当所得がそれぞれ生じ、法人に利益が留保されている場合、大きな課税所得となる可能性が出てきます。
したがって、解散のタイミングや退職金の支払いの問題も含め細かな試算を行い、あまり税制上のメリットがないのであれば医療法人の設立を先送りするという選択もありえます。
一方、今現在、個人事業の形態をとられていて、節税や事業承継対策に医療法人化を検討されてきたところはどうすれば良いのでしょうか?
この場合、ズバリ、急いで医療法人設立すべきではないかと考えます。
確かに、先行きどうなるかわからないのに医療法人化を急ぐのは矛盾しているようにも思えます。
しかし、今までの法改正の経緯からいって、いったん改正されれば今までのような医療法人は認められなくなるのは確実です。
したがって、医療法人設立認可の手続き受付は旧制度ではあと1回しかないことを考えれば、思い切って医療法人を設立するべきではないでしょうか。
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