特定医療法人の規制
<特定医療法人の規制>
特定医療法人は高い公益性が必要とされるため、以下のような規制があります。
1、法人の事業・医療施設が医療の普及・向上、社会福祉への貢献など、公益の増進に寄与することが顕著であるとして、厚生労働大臣と財務大臣が定める基準を満たすものであるという厚生労働大臣の証明書の交付を受けることが必要です。
2、その法人の運営組織が適正であることはもちろん、その理事、監事、評議員などの役員等のうち、親族などの占める割合が、いずれも3分の1以下でなければなりません。なお、役員等の数は、理事については6名以上、監事については2名以上が必要であり、また評議員の数については理事の数の2倍以上必要であることとされています。
3、設立者、役員等、社員、これらの親族等に対して、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用や事業の運営について特別の利益を与えてはいけません。
4、寄附行為や定款で、その法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の医療法人(財団医療法人又は社団医療法人で持分の定めがないものに限る。)に帰属するという定めを設けていなければなりません。
5、承認を受けた医療法人に関して、政令で定める要件を満たさなくなったと認められる場合には、その満たさなくなったと認められる時にまでさかのぼって、国税庁長官はその承認を取り消すものとされます。
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