一人医師医療法人に対する知事の指導・監督手続
<一人医師医療法人に対する知事の指導・監督手続>
一人医師医療法人に対する知事の指導・監督は次の通りです。
1. 医療法人の業務・会計に関する法令等の違反または運営の適正性の著しい欠如の場合には、報告をもとめ、立ち入り検査をすることがあります。
2. 医療法人の業務・会計が法令等に違反または運営の適正性の著しい欠如の場合には、改善命令を出します。
3. 改善命令に従わない医療法人に対しては、業務停止命令や、役員の解任勧告をします。場合によっては、設立認可を取り消すこともできます。
これを見ると一見法人への処分は厳しいようにも見えます。
しかし、法令等に違反すれば、処罰されるのは、個人診療所も法人も同じですので、法人になったからといって、処分が厳しくなるとは言えないと思います。
適正な経営であれば、全く問題ありませんので、適正な経営を心がけていただきたいと思います。