医療法人の監事が理事を兼任できますか?
Q、医療法人の監事が理事を兼任できますか?
A、医療法人の監事は理事を兼任することはできません。なぜなら、これを認めてしまうと、理事が自分の行なっている経営を自分でチェックすることになり、監事を置く意味がなくなってしまうからです。
医療法人設立、定款変更、分院設置、役員変更、診療所移転、外部監査、事業承継、従業員の離職防止等・・・
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Q、医療法人の監事が理事を兼任できますか?
A、医療法人の監事は理事を兼任することはできません。なぜなら、これを認めてしまうと、理事が自分の行なっている経営を自分でチェックすることになり、監事を置く意味がなくなってしまうからです。
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