医療法人設立の際の名称
<医療法人設立時の名称について>
医療法人設立の際には、医療法人についての名称を決めなければいけません。
では、一体どんな名称なら許されるのでしょうか?
1、「医療法人○○」と称することが必要です。
これは株式会社の名称が「株式会社OO」または「OO株式会社」となるのと同じで、「医療法人」が入っていないと、どんな組織形態なのかがわからないからです。
2、誇大広告的な名称はつけてはいけません。
例えば、優良○○センター、第一○○、特別○○等は、一般国民に誤解を与える表現ですので、避けて下さい。
そして、
3、医療法人の名称に国名、都名、区名及び市名を用いないで下さい。
これは例えば、「医療法人大阪府OO会」という名前だと、公的機関であるとの誤解を招くからです。
4、既存の医療法人(隣接地域にあるものを含む。)の名称と、同一又は紛らわしい名称は避けてください。
会社の場合は、「同一住所に同一商号」は禁止、と改正されましたが、医療法人設立の場合、類似の名称は隣接地域の医療法人の名称と類似している場合も認められませんのでご注意下さい。
5、取引会社等関係がある会社の名称は用いないで下さい。
これは、医療法人が公益性を要求される組織であることから、会社に広告塔として利用されることを防ぐためです。
このように、医療法人は一定の公益性があるため、名称一つとっても何でもいいというわけにはいきませんのでご注意下さい。
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