医療法人設立、定款変更、分院設置、役員変更、診療所移転、外部監査、事業承継、従業員の離職防止等・・・

医療法人の専門家が貴医院の悩み解決いたします!

トップ > 医療法人の基礎知識 : 医療法人設立までの流れ > 医療法人設立までの流れ

医療法人設立までの流れ

<医療法人設立までの流れ>


1、医療法人設立についての説明会

・まずは医療法人設立がどんな制度なのか、説明会に参加して雰囲気をつかんでみてください。

  ↓

2、相談資料による事前相談

・医療法人設立にはどのような書類の収集・提出が必要かを相談して下さい。
  
  ↓

3、定款・約款の作成

・医療法人の基本的なルールである、定款・約款等を作成して下さい。
  
  ↓

4、設立総会の開催

・医療法人の社員・理事・監事が集まって設立総会を開き、医療法人の基本的事項を決定し、承認を受けます。

  ↓

5、医療法人設立認可申請書の作成

・医療法人の設立認可申請書を作成します。
  
  ↓

6、医療法人設立認可申請書の提出(仮受付)

・設立認可申請書及び各種添付書類を各都道府県の窓口に申請します。

  ↓

7、医療法人設立認可申請書の審査

・各都道府県で設立認可申請書の審査が行なわれます。設立代表者についてのヒアリングも行なわれます。

  ↓

8、医療法人設立認可申請書の本申請

・申請書類の審査が終わると、医療審議会(医療法人部会)に申請書類が回されます。

  ↓
  
9、医療審議会への諮問

・医療審議会で医療法人の認可について審議されます。

  ↓

10、医療法人設立認可についての答申

・医療法人設立を認可する旨の答申が行なわれます。

  ↓

11、医療法人設立認可書の交付

・医療法人認可書及び認可証明書の受領用紙と引き換えに認可書と認可証明書が配られます。

  ↓

12、医療法人設立登記申請書類の作成・申請

・医療法人認可の日から2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局で医療法人の設立登記を行なって下さい。

  ↓

13、医療法人登記完了(医療法人設立)

・登記が完了すると、医療法人が成立します。但し、例えば法人として診療所を1月1日に開設するためには12月中に登記を完了する必要がありますのでご注意下さい。

  ↓

14、拠出金(基金)の払込

・基金の払い込みは基金拠出契約書に定められた日(通常は新規開設日以前)までに行わないといけません。

・理事長が基金拠出を行っている場合は、利益が相反するため、特別代理人選任許可申請が必要です。

  ↓

15、医療法人登記完了届・医療法人登記簿謄本の提出

・医療法人登記完了届・医療法人登記簿謄本を各都道府県の窓口に提出して下さい。

  ↓

16、病院(診療所)開設許可申請

・保健所に i.法人による病院(診療所)開設許可申請、ii.個人開設の病院(診療所)廃止届、iii.法人による診療所開設届等の書類を提出します。
 
・有床診療所については構造設備許可申請書を、エックス線に関する装置等を設置している医療機関については、エックス線備付設置届をそれぞれの法規に基づいて各官庁へ所定の届出が必要です。

  ↓

17、保険医療機関指定申請書他の提出

・近畿厚生局経由で、保険医療機関指定申請書等を提出します。

  ↓

18、その他諸官庁への事業開始に伴う各種届出

・ 税務署・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所に各種届出を行ないます。

  ↓

19、医療法人として診療所がスタート

・いよいよ医療法人として新たに診療所がスタートします。半年近くに渡る長い手続お疲れさまでした。


以上のような長い長い手続を経て医療法人は設立されます。

もし、上記のような手続を自分でやることが面倒くさい、または平日は診療所の業務に追われて困難である、と言う方は、当事務所が本人でしかできない一部事項を除き、代行いたします。 

現在、当事務所では期間限定医療法人設立についてのご相談を無料で承っております。

医療法人の設立をお考えのクリニック様はまずはお気軽にご相談下さい。


医療法人無料相談予約専用TEL: 06−6375−2313

フロンティア総合国際法務事務所 医療法人サービス事業部 まで


医療法人設立についてのメール相談


⇒医療法人設立の際の名称へ

メインメニュー

Copyright© 大阪医療法人設立センター All Rights Reserved.