医療法人設立のデメリット
<医療法人設立のデメリット>
(1)経営上のデメリット
・医療法人の付帯業務禁止規定によって、業務範囲が制限されています。
・剰余金の配当禁止規定等によって、剰余金が内部留保され、出資1口当りの評価額が除々に高くなります。
・医師個人は、原則として役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。
・社会保険が強制適用となり、役員及び従業員は健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません(一定の手続きにより医師国保を継続することも可能です)。
・法務局に役員変更等の登記や都道府県知事に決算書類の提出が義務づけられます。
・都道府県知事による立ち入り検査等の指導が強化されます。
・特別な理由がない限り、安易に解散することができなくなります。
(2)税務上のデメリット
・交際費として、損金に算入できる金額に限度が設けられています。
・個人で掛けていた小規模企業共済は、原則として脱退しなくてはなりません。
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