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出資持分のない医療法人への移行認可申請手続き代行

1.出資持分のある医療法人とは

出資持分のある医療法人とは、社団医療法人で、「定款に出資持分に関する定めを設けているもの」をいいます。平成18年の第5次医療法改正後は出資持分のある医療法人は新設不可能となりました。現在は、経過措置により「当分の間」その存続が認められています。

 

2.出資持分のある医療法人の問題点

出資持分のある医療法人の場合、出資持分には実質的には価値がないにも係らず、出資持分が相続財産となってしまいますので、出資持分は相続税の課税対象となります。

多くの場合、創業者である理事長が医療法人の出資持分の大半を所有していることから、理事長の相続の際に、後継者に多額の相続税の負担が生じる可能性があります。

 

 

医療法人の相続税対策
後継者への持分の移転方法
持分の定めのある医療法人の事業承継対策は、暦年贈与や相続時精算課税制度により、持分を後継者に移す等の手段が一般的です。
但し、医療法人には配当が認められておらず、利益が蓄積されやすいため、贈与で後継者に移す方法だと多額の贈与税がかかったり、非常に長い年月がかかり、相続税対策が間に合わないケースも出てきます。 
出資持分の無い医療法人への移行方法
上記の問題を解決するために、出資持分の定めのない医療法人または基金拠出型法人への移行することで、出資持分に係る相続税の問題に対処することが可能です。 
出資持分のない医療法人への移行
出資持分のない医療法人への移行については、一度医療法人側で贈与税を支払うことで、同族支配が維持でき、かつ今後の相続税の心配がなくなりますので、出資持分の評価が上昇していくことを前提に考えればメリットがあると考えられます。又出資社員個人や後継者自身の経済的負担も発生しないことが大きな魅力となります。 
ただし医療法人の事業承継対策は出資者の構成や、医療法人の過去の成立過程等、法人によって、様々な問題が発生するケースがあります。従って法人ごとに個別の判断が必要になります。
そのための第一歩として、まずは医療法人そのものの分析把握、出資持分の評価をすることが重要です。 
税理士法人アラタでは、医療法人の分析把握、出資持分の評価とともに、医療法人の最適な相続対策を提案し、又吉田行政書士合同事務所と連携して、医療法人の高知県への定款変更手続き代行も実施致します。

3.出資持分のある医療法人の今後の対策

 

I 後継者への持分の移転方法

持分の定めのある医療法人の事業承継対策は、一般的には毎年贈与を行っていったり、相続時精算課税制度の利用により、持分を後継者に移す等の手段がとられます。

但し、会社と違って医療法人には出資者への配当が認められておらず、法人に利益が蓄積されやすいため、贈与で少しずつ後継者に移す方法だと意外に多額の贈与税がかかったり、非常に長い年月がかかり、相続税対策が間に合わないケースも出てきます。 

 

Ⅱ出資持分の無い医療法人への移行方法

上記の問題を解決するために、できるだけ早い段階で出資持分の定めのない医療法人または基金拠出型医療法人へ移行認可申請を行うことで、出資持分に係る上記の相続税の問題に対処することが可能です。 

出資持分のない医療法人への移行については、一度医療法人側で贈与税を支払うことで、同族支配が維持でき、かつ今後の相続税の心配がなくなります。

そうすると、出資持分の評価が上昇していくことを前提に考えればメリットがあると考えられます。又出資社員個人や後継者自身の経済的負担も発生しないことが大きな魅力となります。 

ただし注意して欲しいのは、医療法人の事業承継対策は出資者の構成や、医療法人の過去の成立過程等、法人によって、様々な問題が発生するケースが多々あることです。従って法人ごとに個別の判断が必要になります。

そのための第一歩として、まずは医療法人全体の分析把握、出資持分の評価をすることが重要ですので、顧問税理士、会計士との綿密な相談は必須です。 

 

3.出資持分なし医療法人への移行の方法

 

では、「持分なし医療法人」への移行するには、具体的に、どのような手続が必要なのでしょうか?

 

厚生労働省も積極的に持分なし医療法人への移行を進めています。この「持分なし医療法人」への移行促進策には、大きく2つの領域があります。

①移行計画の認定制度および税制措置について

②融資制度について

また、この促進策の期間は、平成26年10月1日~平成29年9月30日までの3年間限定となっています。

 

①持分なし医療法人への移行計画の認定制度および税制措置について

移行計画の認定制度が実施されるのは、平成26年10月1日~平成29年9月30日までの3年間で、「持分なし医療法人」への移行を検討する場合、この期間内に移行計画を厚生労働省へ申請し、認定を受けなければなりません。ぎりぎりになって提出しても認定を受けるまでには時間がかかりますので、移行はできませんので、早めに準備しておくことが重要です。

具体的な移行計画から移行までのおおまかな流れは、以下のとおりです。

 

<持分なし医療法人への移行の流れ>

1.移行計画申請、定款変更について社員総会で議決

2.厚労省へ申請

3.厚労省の移行計画の認定

4.移行計画の認定を受けた旨を記載した定款変更を都道府県へ申請

5.都道府県による定款変更認可

6.出資者の持分放棄手続きや持分払い戻しへの対応など具体的対応

7.定款変更の社員総会議決

8.定款変更の都道府県申請

9.都道府県による定款変更の認可

10.移行完了を厚生労働省へ報告

 

この移行手続きには、いくつかの申請や認可を繰り返すため、医療法人の手続きを専門とする行政書士、顧問の税理士、公認会計士など、専門家と協調して必要があります。

また、当該移行期間中に発生した「納税猶予」や、出資持分の放棄による「猶予税額の免除」などの制度も合わせてございますので、確認をしておく必要があります。

 

②融資制度について

今回の持分なし医療法人への移行促進策には、特別な融資制度が設けられています。

持分なし医療法人への移行に伴う出資持分の払戻しにより、資金調達が必要となった場合「独立行政法人福祉医療機構」による新たな経営安定化資金の貸付を受けることができます。

貸付限度は2億5000万円で、償還期間は8年(うち据置期間1年以内)となっています。

貸し付け条件などについて疑問のある方は、お気軽にご相談ください。

 

以上が持分なし医療法人への移行認可申請の概要です。

ただ、上記認可申請手続はは非常に面倒で、多くの時間を要し、専門的な法的知識も必要になってきますので、医療法人の内部ですべてを処理することは不可能といっても過言ではありません。

でも、ご安心ください。

当事務所では、税理士事務所と連携して医療法人の分析把握、出資持分の評価を行うとともに、医療法人の最適な相続対策を提案し、持分なし医療法人への移行認可申請のための医療法人の定款変更手続き代行も行います。

従いまして、当事務所にご依頼いただけば、理事長先生やスタッフさんの労力を大幅に削減することができます。

持分なし医療法人への移行認可をお考えの方は、一人で悩まず、まずはお問い合わせください。

 

持分なし医療法人への移行認可申請手続き代行の相談、お問い合わせは・・・

 

TEL:06-6375-2313


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