平成28年9月1日施行医療法改正に伴う定款変更手続き代行
1.平成28年9月1日施行の医療法の改正内容について
今回の医療法改正理由は、「経営の透明性の確保及びガバナンスの強化」にあります。
この目的を達成するため、以下のような変更が必要となります。
(1)一定規模の医療法人における会計基準・方法の変更が必要
(2)特定事業者との取引状況に関する報告書の作成、提出が必要(※平成29年9月2日施行)
(3)理事の忠実義務等を規定することが必要
(4)機関設置の義務化
特に(4)機関設置の義務化については、下記の機関が必置とされています。
①社員総会(評議員・評議員会)
②理事
③理事会
④監事
(なお、理事長のみが登記事項である点は従来と変わりありません。)
(参考条文)
医療法(昭和二十三年七月三十日法律第二百五号)
第四十六条の二
社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2 財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
第四十七条
社団たる医療法人の理事又は監事は、その任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
(未施行)
第五十条第一項中「会計は」の下に「、この法律及びこの法律に基づく厚生労働省令の規定によるほか」を加える。
第五十一条第一項中「損益計算書」の下に「、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。)との取引の状況に関する報告書」を加える。
重要なのは、ほとんどの一人医師医療法人では理事会の定めがないことです。そのため、大半の医療法人では理事会を設置する旨の定款変更が必要となります。
2.現行定款の取り扱い
速やかな定款変更が必要になります。
上記の医療法の改正により、定款内容の規定が大きく変更になっています。従って、速やかに各都道府県の定款変更(および認可申請)をおこない、定款規定をアップデートする必要があります。
※定款例は各都道府県のサイト参照
3.現行理事等医療法人の役員の取り扱いについて
(1)改正法附則3条
附則第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に医療法人の役員である者の任期については、なお従前の例による。
改正後医療法
第四十六条の五
医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。
9 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
(2)H19.4.1より前の役員と任期
(参考)
附則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄
附則第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十一条
この法律の施行の際現に医療法人の役員である者の任期は、新医療法第四十六条の二第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同一の期間とする。
※この平成18年改正前の医療法において役員任期に関する規定はない。
平成18年改正後の医療法
第四十六条の二
3 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
役員の任期については、大きな変更はありませんが、理事について、「都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる」とされております。
ただ、都道府県により扱いが異なりますので、事前の調査が必要です。
4.議事録への署名について
(1)社員総会議事録
法律上の規定はありません。
(2)理事会議事録
第四十六条の七の二
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条 から第九十八条 まで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。(・・・)。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年六月二日法律第四十八号)
第九十五条
3 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4.当事務所のサービス・費用
当事務所では、平成28年9月1日施行医療法改正に伴う定款変更手続き代行を承っております。
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(標準費用)
医療法改正・定款変更サービス:10万円(税別)
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